介護保険を使った住宅改修をする為の手続き その2 (保険対象工事と手続き)




要介護・要支援認定を受けて在宅で生活される方が、保険対象となる工事をされる場合、20万円以内(同じ建物で)を上限に、工事費の9割を住宅改修費として支給(払い戻し)してもらえます。
(1割が自己負担分となります)

何回かに分けて利用することもできますが、新築や増築する場合は支給対象となりません。
「介護の必要の程度」の段階が3段階以上あがった場合や、転居した場合は、一回限り再び使えます。 

(認定を受けていても、身体や住宅の状況によっては保険の適用にならない場合があります)


≪利用対象となる方≫

在宅の要介護者(要介護1〜5)、要支援者(要支援1・2)で、なおかつ必要な住宅改修を行う事。


≪対象となる工事≫

手摺の取り付け  トイレ、廊下、風呂、玄関など、生活する上で必要な場所への設置 

段差解消      スロープ取り付けや敷居の撤去・付け替え 

滑り防止等     畳をフロア材へなど、滑りにくい床材への変更

引き戸等への扉の取替え  ドアを引き戸へ、握り易いドアノブへの変更 など

和式便器から洋式便器等への便器の取替え  状況により、洋便から洋便も可

上記工事に関連して必要となる工事など 解体や廃材処分、器具等設置に伴う取合いの補修                            


≪保険を使った住宅改修の手続き≫

サービスを利用する場合には、弊社やケアマネジャーさん、地域包括支援センターなどに相談してください。
事前着工や着工後の申請は受け付けてもらえません。

(※) 住宅改修を行う事業所の指定はありません。(受領委任制度を使う場合は指定事業所に限ります)



松江市にお住まいの方へ

松江市には、要介護者(要支援者を除く)に対し、在宅復帰支援・在宅介護支援の特別給付制度があります。
通常の住宅改修事業費(20万円まで)では対応出来ないと認められる場合、住宅改修費を上乗せ(30万円まで)して支給してもらえる制度です。
これにより、最高で50万円までの改修事業費が支給され、自己負担は1割(最高なら5万円)となります。

申請出来る方

   老人福祉施設や老人保健施設、療養型医療施設や医療療養施設に入所・入院している方で
   その施設等の主治医・施設長・病院長が退所(退院)を可能と認め
   退所(退院)前にケアマネージャーさんと打ち合わせ・申請をし、退所(退院)日までに工事が完成する事

①から③の全てを満たす事が条件となっています。

もちろん
利用の可否について審査がありますので、申請すれば必ずしもOKという事ではありません。
申請は着工予定日の前月の15日までとなっているようです。





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