介護保険を使った住宅改修をする為の手続き

  その1(介護認定と申請手続)  その2(保険の対象になる工事と手続)

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庄司建築事務所は、出雲市・松江市の
『住宅改修代理受領登録事業所』です 
※注

そこに家がある限り、人が住む限りは日々の変化が生じてきます。
住まい手の年齢からくる案件もその1つです。

変化に対応し、使い勝手の悪さを解消するのも、 庄司建築事務所 の大切な業務です。

ここで紹介する工事は、介護改修に限らず役立つものです。
ご参考になさって下さい。



「歳をとると、ちょっとした段差でも転んだりして怖いんだよねぇ・・・」
「私は玄関での上がり下りが辛いですわ・・・」


複数の【福祉住環境コーディネーター】が在籍し、住まい手に合ったプランのご提案と、
丁寧な打合せをさせて頂いております。申請書類作成のお手伝いも無料で致しますし、
ケアマネージャー様との打ち合せも、何回でも致します。

何より今までに、たくさんの介護改修をさせて頂き、ノウハウの蓄積があります。


住宅の介護改修も、(有)庄司建築事務所にお任せ下さい!

                         


「おじいちゃん、おばあちゃん大丈夫?」

※注 ≪住宅改修代理受領登録事業者とは?≫(償還払いと受領委任の違いとは?)

償還払い
住宅の介護改修後、施工業者に費用の全額(10割)を支払い、その後、支給申請書や工事の領収書などを当該役場に提出・申請する事により、費用の払い戻しを受ける事。
(工事代金の支払いから申請、そして払い戻しまで、それなりの手間と日数がかかる)


受領委任(代理受領登録事業者)
改修費用の全額を支払うことなしに、介護改修費用の1割だけを工事後に支払うことで改修することが出来る。残りの9割については、施工事業者が介護保険の窓口に請求する。

弊社では、この受領委任も取り扱えます。
(介護改修工事に対する保険の適用は20万円までです。超過金額分は自己負担となります。)

 
「保険適用工事の1割を準備すれば良いのか!なるほど、それは助かるなぁ」
「初めての事で不安だったけど、プランやケアマネさんとの打ち合わせまでしてくれるんですって」


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